当社の役員Aは、3月15日に死亡しました。当社の給与支給日は、毎月25日のため、同年3月25日にAに対する3月分の役員報酬50万円をAの妻に支払いました。
この報酬は、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありますか。
死亡した者に係る給与等で、その死亡後に支給期の到来するものについては、本来の相続財産として、相続税の課税対象となるため、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要はありません。
なお、死亡時までに支給期の到来している給与等については、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄に含める必要があります(この分も含め、年末調整を行います。)。
(注) 「支給期」とは、所得税法基本通達36−9に定めるところによります。
≪参考≫
所得税法第9条第1項第17号、第190条、所得税基本通達9−17、36−9、190−1、相続税基本通達3−33
注記
令和6年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。